情報共有システムを利用した場合、電子納品の必要がないの?(FAQ)
 
質 問 情報共有システムを利用した場合、電子納品の必要がないの?

電子納品形式で納品する必要はないのですか?
情報共有システムを使った場合、納品は図面だけでいいと聞きましたが?

回 答 国交省のガイドライン(情報共有システム・電子納品)で納品の必要がないと記載されておりますが、受発注者間で十分協議して『納品物』を決定して下さい。

国交省の『土木工事の情報共有システム活用ガイドライン平成26年7月』によれば、以下の記載があります。

  ・工事帳票は電子納品の対象外
  ・情報共有システム内に保存されている工事帳票は、電子成果品として納品不要
  ・工事書類は電子納品対象外のため本機能を機能要件からは削除

また、『電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】平成22年9月』では、

  ・情報共有システムに蓄積される工事帳票及びデジタルカメラで撮影し電子媒体で提出される
   工事写真
短期的に保管管理する電子データであることから、電子成果品とは異なる取り扱い
  ・工事帳票の電子データを、情報共有システムで管理されたフォルダ構成で出力するか、
   または「電子納品要領(工事)」に準拠したフォルダ構成で情報共有システムから出力

と記載されております。

これらを考慮し受発注者間で十分協議して『納品物』を決定して下さい。
工事により納品物の内容の扱いが異なりますので事前協議チェックシートを利用する等して確認して下さい。
※国土交通省 電子納品に関する要領・基準 のページでガイドラインやチェックシート等をダウンロードすることができます。 http://www.cals-ed.go.jp/


事前協議チェックシートでの記入例(※内容を協議の上決定して下さい)


【注意】
工事監理官では『電子納品形式(INDEX_CやMEET)』も『日本語形式(打合せ簿や材料確認)』のどちらでもデータ出力可能です。
なお、電子納品形式で出力する場合は『書類一通毎の納品情報の登録』や工事情報の登録が必要になります。
また、写真や図面を登録して出力することは可能ではありますが、データをアップロードする時間や納品情報登録等の作業効率を考慮すると、電子納品ソフト等(パソコン上)で作業したほうが効率が良いと思われます。(※情報共有システムは電子納品作成ソフトとは違います)

関連のある質問
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