差し戻された書類を削除したい。
同じ書類を何通か出してしまったので削除したい。
添付ファイルを間違って添付し最終決裁が完了しているが削除できますか?
回 答 |
最終決裁が完了していなければ『起案者』から削除できます |
書類の『発議者(作成者)』から書類の削除が可能です。(※最終決裁が完了していない場合に限る)
書類を削除する場合は『受発注者間』で協議・調整のうえ削除して下さい。一度削除した書類を戻すことはできません。
なお、最終決裁完了した書類の削除は『最終決裁者(受注者発議の場合は主任監督員)から、決裁取消をしていただいけば【削除可能】』な状態になります。
書類の削除手順は次のとおりです。
1.書類の一覧から、削除したい書類のタイトルを押して該当書類を開きます。
2.鏡の内容が表示されます。画面を一番下にスクロールで『削除ボタン』が表示されます。
3.削除ボタンをクリックで『メッセージ』が表示されますので、よろしければ『OK』をクリックで削除。
最終決裁が完了の書類削除には『最終決裁者からの決裁取消』の処理が必要です。
最終決裁者に次の操作をしていただけば『削除可能』な状態になります。
1.書類の一覧から、削除したい書類のタイトルを押して該当書類を開きます。
2.鏡の内容が表示されます。画面を一番下にスクロールで『決裁取消ボタン』が表示されます。
3.決裁取消ボタンをクリックで『メッセージ』が表示されますので、よろしければ『OK』をクリックで決裁取消。
これで『削除可能な状態』になるので、『発議者(作成者)』から書類の削除をして下さい。
【注意】
『削除』した書類を復活させることはできません。
決裁が進んでいる場合、削除しても問題ないことを受発注者で確認してから削除してください。
誤って削除した場合は「最初から作成し改めて決裁をする」必要があります。
【補足】
管理者側(ヘルプデスク)で書類の修正や削除は行えません。
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