質 問 |
担当者変更を行ったが、決裁に反映されない (後任者へ回らない) |
担当者変更が終わったが、決裁状況を見ると前と変わらない
変更申込をしたが、後任者へ決裁が回らないようだが変更処理は終わっていないのか?
回 答 |
変更申込前に提出した書類は、後任者には回りません |
工事監理官には『担当期間』というものが設定されています。
この担当期間から外れた方は決裁できません。
担当者変更を行うことで『書類を作成(一時保存含む)した時に設定させていた期間』と『現状で設定されている期間』が一致しない場合は決裁できなくなります。
また、前任者で設定の状態で作成された書類なので『後任者には回せません』
例:当初の担当期間は2015/4/1〜2017/3/31ですが、変更により『10/1で現場代理人が変更』となった場合は@2015/4/1〜2015/9/30とA2015/10/1〜2017/3/31の2つの期間になります。
さらに、『2016/4/1で主任監督員が異動』となった場合はAの期間は2015/10/1〜2016/3/31とB2016/4/1〜2017/3/31の期間に分かれ、最終的に3つの担当期間になります。
【注意】
担当期間から外れている方に決裁は回せません。担当者変更の手続きが終わるまでは書類の作成にはご注意下さい。
【補足】
担当者変更が数回あった場合は複雑になりますのでご注意下さい。
一時保存の書類も含め削除して、改めて書類を作成・提出して下さい。
関連のある質問
担当者が変わる前の書類を提出・決裁したい(前任者)
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