担当者が途中で代わったが、どうすればいいですか?(FAQ)
 
質 問 担当者が途中で代わったが、どうすればいいですか?

現場代理人が途中で変わった。手続きは?
主任監督員が異動になったがどうなるのか?

回 答 担当者が変更になった場合は、当初の申込と同様に変更申込が必要です

担当者が変更になった場合は、変更申込が必要になります。当初の申込と同様に変更申込をお願いします。
変更手続きが完了するまでは『変更適用日以降の書類』を作成しない(一時保存含む)』ようにして下さい。
(該当書類は決裁できなくなり同じ書類を『最初から作成』する必要があります)
変更手続が完了後に現場代理人宛に『変更登録完了メール』が送信されますので、受信後すみやかに関係者へ周知下さい。


変更申込記入例:変更前



変更申込記入例:変更時


【利用申込書を記載する時の注意点】
@変更適用日(担当になった日) ※ご注意下さい-変更申込の提出日ではありません
A後任者の氏名(ふりがな)を『前任者名の上から』記入して下さい。(前任者名は残さない)
 (前任者を当該工事から削除する訳ではありません(遡りでご利用いただけます))
B後任者のメールアドレスを『前任者メールの上から』記入して下さい。
C変更箇所を『黄色に着色』して下さい。(着色のない部分は変更ナシとみなします)

【注意】
書類の日付が担当期間と合わなくなった書類は決裁できなくなります。

【補足】 操作マニュアル_基本編 P14-P16参照
工事監理官には『担当期間』があり、x月x日〜z月z日の期間は誰と誰が担当していると登録しています。
この期間から外れた日付で書類を作成することはできません。
また、変更申し込み前に作成していた書類は『決裁できない書類』となってしまいます。(担当期間と日付が一致しなくなる)

担当者変更があった場合のイメージ


変更後の画面例:書類作成時(提出ボタンクリック後の帳票種類選択画面)


※書類提出期間をクリックすると『担当期間』が表示されます。クリックして選択します。

関連のある質問
担当者変更を行ったが、決裁に反映されない (後任者へ回らない)
担当者が変わる前の書類を提出・決裁したい(前任者)


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